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成年年齢の引き下げに伴う養育費への影響

20歳から18歳へ

平成30年6月13日に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることなどを内容とする民法の一部を改正を法律が成立 (令和4年4月1日施行) したことに伴う養育費への影響について法務省より以下のような通達が出ています。

法務省からの通達

 子の養育費について,「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。
 平成30年6月13日に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立したことに伴い,このような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが,取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
 また,養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになります。このため,成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。
 例えば,子が大学に進学している場合には,大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
 なお,今後,新たに養育費に関する取決めをする場合には,「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。(法務省ホームページより

養育費への影響について

以上のことからすると、

① 既に取り決めた20歳までとする内容が成年年齢の引き下げにより変更することはない。

② 今後養育費を取り決める場合には、あくまでも年齢ではなく経済的に自立しているか否かが扶養義務の判断要素となるため、成年年齢の引き下げが直ちに養育費の支払期限となるわけではない。

ということがわかります。

もちろん、通達が指摘する通り、今後取り決める際には具体的に年齢などの記載を行うべきだとは思いますが、あくまでも子供の「経済的な自立」が扶養義務の判断基準となっている以上、成年年齢の引き下げにそう慌てる必要はないということですね。

 もっと詳しい養育費に関する説明はこちら↓↓↓


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