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別居中の生活費は支払ってもらって当然!

我々弁護士からすると

「別居=生活費」

です。

なので
別居の相談を受けたときには

まず初めに
「生活費はもらってる?」
と聞きます。

別居中の生活費はそれくらい当然のことだと考えています。


でも
実際のところ
別居家庭において
生活費が支払われていないケースはかなり多いと思います。

参考ですが
平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告によると
母子世帯における養育費の受給状況について
「現在も養育費を受けている」
と答えた世帯は、

24%

でした。

少なすぎますね。。。
これは本当に忌々しき事態だと思う。

平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188147.html

養育費ですらそんな状況ですから
別居中の生活費についても
さほど変わりはないのかな?
と思ってしまいますね。

実際
依頼者に聞いても
支払われていないケースや
少額の支払いしかないケースも
それなりにあります。

その上
依頼者本人から

「どうせ払ってくれない」
「あの人はお金を渡さない」
「やっても無駄」

という意見
本当によく聞くんですよね。


でも、

別居中の生活費を請求することは
法律で認められた「権利」だということ

そして
別居中の生活費を
ちゃんと取り決めるために
家庭裁判所の
「調停」
「審判」
という制度があること

裁判所で
生活費を支払うことが決まれば

仮に
支払いが滞っても
給与の差し押さえなどの
制度が整っていること

また
今の生活が苦しい状況であれば
正式な額が決まるまでに
先に暫定額を支払ってもらえる
「仮処分」
という制度もあること


これだけ制度が整っているのですから
生活費さえ決まれば
「支払いたくない」
という身勝手な言い分だけで
相手は拒めないですよ

生活費を確保して
経済的に安定した生活を維持することができますよ

とお伝えしています。


多くの方は

別居中の生活費が
法律的に
ちゃんと請求できるものだと
知らなかった!

という反応をされますし

それならやりたい!

とおっしゃられます。


「生活費をもらうことは至極当然のこと」

それをまず皆さんに知ってもらいたと
日々思っています。

少しでも
皆様の参考に
なればと思います。


2021年2月4日




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