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婚姻費用 を受け取ってますか?婚姻費用分担請求について詳しく解説!

同居中、別居中を問わず、婚姻期間中の生活費をもらえていますか?
“婚姻費用”って何?
請求するにはどうすればいいの?
そんな不安・疑問にお答えします。


“婚姻費用”ってなに?

「婚姻費用」とは、
「夫婦と未成熟の子」という家族が、 婚姻生活を維持するために必要な一切の生活費のことです。
具体的には、家賃などの居住費や食費、医療費、子供の学費などの費用全般が含まれます。

養育費との違いは?

「養育費とどう違うの?」とよくご質問されます。

婚姻費用と養育費を簡単に説明すると以下のとおりです。

婚姻費用 → 婚姻期間中の夫婦と子供の生活費

養育費  → 離婚後の子供の生活費


このように、離婚の前後で呼び方が変わります。
婚姻費用では、配偶者の生活費も含まれますが、離婚後は夫婦間の扶助義務が無くなるため、
養育費という子供だけの生活費を指す言葉になります。


このように、婚姻費用には夫婦の生活費が含まれるため、
養育費よりも婚姻費用の方が高額になります。



婚姻費用”の金額は?

果たして、月々いくらもらうことができるでしょうか?一番の問題です。

話し合いで決める場合

婚姻費用 について話し合う夫婦

夫婦の話し合いでは特に制限なく金額を決めることができます。

話し合いで決まった場合にはできるだけ書面に残しておきましょう。
公正証書で作成することができれば不払いの場合に裁判等を行うことなく、
即座に強制執行を行うことができる執行認諾条項を付けることができます。

調停・審判で決める場合

婚姻費用 を裁判所で決める

話し合いで決まらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てた上、
調停委員を交え、話し合いで決めることになります。

しかし、調停は「話し合い」であるため、双方の意見次第では合意に至らないことがあります。
その場合には 家庭裁判所の裁判官が、審判で決定します。



裁判所での算定基準

裁判所の調停・審判によって金額を決める際、
夫婦の年収や家族構成に応じて標準的な生活状況を想定し作成された
「婚姻費用算定表」を元に算出します。
算定表では月額の金額が計上されています。

改訂新婚姻費用算定表はこちら(表10から表19までをご参照ください。)
※令和元年12月23日に基準が増額改訂されています。

婚姻費用を支払う義務とは、民法上の「生活保持義務」に由来し、
相互に同じレベルの生活を相手にさせる義務であるため、
婚姻費用については双方の収入額格差によって変動します。

つまり、支払う側の夫の年収と受ける側の妻の年収が近ければ近いほど、
婚姻費用の金額は少なくなり、支払う側の夫の年収が高い一方で受ける側の妻の年収が低く、
その開きが大きいほど婚姻費用の額は高くなるという仕組みです。

なお、上記表を基準として当該家族の実情に応じて金額の増減が行われることはあります。


夫婦間の話し合いで金額を決める場合にも、不当に低い金額を提示される場合などに備えて、
運用基準に沿った場合の金額を把握することは重要です。

請求したいと考えた時点で、一度ご自身の場合に受け取ることができる金額を確認しましょう。



始期と終期は?

次にいつからいつまで婚姻費用を受け取ることができるのかについてご説明します。

いつからもらえる?

話し合いで決める場合、合意さえあればどこまでも過去に遡って支払うことに制限はありません。

しかし、解決せずに調停・審判となった場合、
家庭裁判所では、過去に遡ることができる範囲は婚姻費用を「請求したとき」までとする取扱いが一般的です。

つまり、「請求した月の婚姻費用」からということです。

この「請求」とは特定の形式が決められているわけではありません。
調停の申し立てだけでなく、口頭・メール・手紙などでもかまいません。
ただし、のちのち請求した日を特定できるように、
メールや通話録音、配達証明付きの内容証明郵便などを利用して記録に残しましょう。


なお、請求しても支払われない状態を数年放置した後に調停や審判を行った場合に、
裁判所において、多額の婚姻費用を相手方に負担させることが酷であることや,
他方請求側がそれまで調停申立をせずに生活してこられた事情を考慮し、
「請求」時点からの支払いを認めない場合があります。


請求しても支払われない場合には、できるだけ速やかに調停を申し立てましょう。

いつまでもらえる?

「離婚するまで」又は「別居状態を解消して再び同居するまで」です。


支払拒否があったら?

ご依頼者の方に「相手に婚姻費用を請求しましょう」と伝えると、
「絶対に支払ってきません」という返答をよく受けます。

では相手は生活費の支払いを拒めるのでしょうか?

婚姻費用の支払いは、民法上の夫婦間の扶助義務・親子間の扶養義務に基づいて発生する法的義務です。


公正証書や裁判手続きにおいて定められた婚姻費用の不払いについては、
民事執行法に基づき預金や給与を差し押さえるなどの方法より支払いを強制することができるのです。


請求のメリット

やはり最大のメリットは、自分と子どもの生活費を確保です。
また、離婚に応じない相手に対しては、妻の生活費を負担させることで、
離婚合意へと向かわせる圧力にもなりえます。

そのような意味でも、できるだけ早く婚姻費用分担請求を行いましょう。


ご相談ください

このように婚姻費用の請求は非常に重要な手続きです。
その一方で婚姻費用については基準表だけでなく、
家族の実情に応じて増減額する可能性があるため、
どれ位の金額が請求可能なのかについて専門家へのご相談することをお勧めします。


現在別居後の生活費を請求しようか迷っている方、
請求しても支払ってもらえていない方、
婚姻費用分担請求について詳しく知りたい方は
是非当事務所までご相談ください。


ご相談はこちら (初回60分の無料相談実施中)

弁護士一津屋香織(ひとつやかおり) 天神法律税務事務所
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