トピック

離婚調停 が始まる~相手と会わずに調停を進めるために~

はじめに

“離婚調停”って何?誰が関与するの?相手とは会いたくないけれどどうすればいい?

初めての調停。調停を申立てた方も、申立てられた方も、不安だらけですよね。
ここでは、各場面ごとにおいて、特に相手方と直接会わずに調停を進めるための方法を解説します。

“離婚調停”って?

離婚調停は、簡単に言えば家庭裁判所が仲介する話し合いです。
男女ぺアの調停委員が二人の間に立って、お互いの言い分をまとめ、伝えるなど話し合いの仲介役をしてくれます。
 
話し合いがまとまれば調停成立、話し合いがまとまらなければ調停不成立となり、その後の手続き(訴訟や審判)を行うことになります。

調停委員は50代から60代の男女の方が多い印象です。
調停委員が夫、妻の双方の意見を個別に聞いて話し合いを進めます。

このように調停は、本来本人同士が直接話し合うことを目的としていません。
ですが、調停中は同じ建物内にいる以上、相手方に会ってしまう可能性があります。本ページではできる限り相手に遭遇しないための方法を解説します。

なお、調停の時間帯は、午前の部、午後の部に分かれており、午前の部は午前10時から、午後の部は午後1時30分から開始されます。
開始時間は裁判所によって30分程度前後することがありますので、裁判所の通知内容をよく読んで、裁判所へ出向いてください。

離婚調停 <裁判所出入口編> 

相手方と鉢合わせてしまう場面と言えば,まずは裁判所の出入り口ですね。

出入口ってどうなってるの?

近年は防犯対策のため、全国の家庭裁判所において所持品検査を実施する動きがあり、平成31年4月時点において、東京家庭裁判所・横浜家庭裁判所・千葉家庭裁判所・大阪家庭裁判所・岡山家庭裁判所・福岡家庭裁判所の各本庁においては裁判所の出入口にて、常時所持品検査が実施されています(その他の家庭裁判所では必要に応じて実施。)。
空港の検査と同じような,荷物のエックス線検査です。
すんなり通れるように、調停に必要な筆記具や手帳や資料、その他携帯電話やお財布以外にあまり無駄な物は持参しないようにしましょう。

特に所持品検査を実施している裁判所に行く場合、午前の部と午後の部の開始直前には、検査場が混み合っている場合がありますので、早めに到着しておくと安心です。

出入口で会わないためには?

調停開始・終了時間の調整
裁判所へ事前に相談することで、時間調整により遭遇回避をしてくれます。
具体的には、双方の調停開始や調停終了時刻を調整し、こちらが裁判所に到着するまでに、相手方の調停を開始するよう調整してくれたり、相手方よりも先に調停を終了し、帰宅の際の待ち伏せを防ぐなど、出会わないように調整してくれます。

出入口の調整
裁判所へ事前に相談することで、裁判所の構造や、 相手方遭遇することの危険性等(DV事件等)によっては、非常出入口等から出入りできるように対応してくれることもあります。

事案や状況に応じて様々な配慮をしてもらえますので、事前に裁判所へお問い合わせください。

離婚調停 <待合室編>

次に、鉢合わせの場面としては待合室又はその付近です。

待合室って?

裁判所に到着すると、まずは調停の受付を経て、調停委員が迎えに来るまでの間、指定された待合室で待機するよう指示されます。
当事者は別々の待合室を指定されます。
裁判所内には複数の待合室がありますが、それぞれの待合室は離れて配置され、当事者同士が会うことがないように配慮されています。

待合室付近で会わないためには?

指定された待合室で待機
裁判所は物理的に離れた待合室を指定していることから、基本的には必ず指定された待合室で待つことが大切です。

ただ、概ね待合室は同じ階にあることが多いですし、時間帯によっては待合室が混雑していて椅子が足りず、待合室の外にあるベンチで待つといったこともしばしば。(気候によっては待合室が暑すぎて,待合室を出てしまうことも…)
また、相手方が同じフロアにいるだけでも不安を感じる方も多くおられます。

別の階の待合室への変更
裁判所によっては別の階のフロアにも待合室がありますので、事前に裁判所へ相談することで別の階の待合室に変更してもらえます。

その他、各裁判所の構造や設備によっても対応が様々ありえますので、事前に裁判所までお問い合わせください。

離婚調停 <調停室編>

離婚調停 にて調停員に話す様子

最後に,相手方と会う場面で考えられるのが調停室です。

調停室って?

裁判所では通常1つの調停室を指定され、当事者双方が交互に入室し、中にいる調停委員と話をします。調停室には調停委員2人とあなただけの状態です。

ただし、各調停期日の最後にその日話し合われた内容や次回までに準備する主張や資料を調停委員と当事者との間で確認する際や、調停成立の場面において、夫婦同席を求められることがあります。

また、当事者が同じ調停室を出入りするため、出入りの際に相手方と会わないか不安な方もおられます。

調停室で会わないためには?

「会いたくない」という意思表明を
調停手続きでは会うことを強制されません。相手方に直接会いたくない場合には,調停委員へはっきりと「会いたくない」と伝えましょう。同席を強制されず,別々に対応してもらうことができます。 

調停室を別室に変更
事前に裁判所へ相談することで、調停室を別室にしてもらい、調停室内で待機させてもらうことで調停室の出入りの際の遭遇を回避できます。

このように裁判所内でのトラブル防止のため様々な工夫は配慮をしてくれますので,調停を怖がらず,解決のための一歩を進めてもらえればと思います。

ご相談ください

調停手続きは一人で調停委員と話さなければならないだけでなく、このように相手方と会ってしまうのではないかなどといった不安もついて回ります。
でも、弁護士であればそんな不安を抱えるあなたの横で、あなたの代わりに発言し、裁判所や調停委員との間で調整を行うことができます。

調停をしようと考えている方、調停が始まったけれどうまく進まない、相手方と会いたくないなどの不安を抱えた方、調停についてのご相談は、是非当事務所まで。

ご相談はこちら (初回60分の無料相談実施中)

弁護士一津屋香織(ひとつやかおり) 天神法律税務事務所
【地下鉄南森町2番出口から徒歩3分・キッズスペース完備】

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