解決事例

【慰謝料】自らの不貞を省みず、夫婦関係の破綻を主張する夫に、慰謝料の支払いを認めさせた事例

事案

ある日夫から突然離婚を突きつけられ、理由もわからず拒んだところ、半ば強引に別居を強いられ実家に戻らされた依頼者。その数か月後、夫から交際相手の妊娠と、再び離婚したい旨を告げられる。夫は別居後の交際を理由に不貞にならないとも主張。夫の言い分に納得できず、妻は離婚を拒否。これを不服とした夫から離婚調停が起こされた事案です。

結果

離婚訴訟の和解で、離婚が成立。結果的に、夫からは不貞行為の慰謝料、別居期間中の生活費、財産分与など、合計約1000万円の支払を受けることができました。

ポイント

婚姻費用の請求

このケースは相談に来られた当初、当事者間で解決したいとの希望があり、あくまでも制度や取り決めるべき内容を知りたいということでした。その際、別居後の生活費を支払ってもらっていないとのことでしたので、必ずメールなど記録が残る形で支払いを請求するようアドバイスしました。しかし、約1年経っても全く解決に至らず、生活費も支払ってもらえないと再度ご相談に来られたため正式に受任。まずは婚姻費用の分担請求調停を申し立てました。生活費を請求した際のメールがきちんと残っていたため、結果的に1年分も遡って、生活費を請求することができました。最終的な離婚の成立においては、離婚後の当面の期間における生活費分も合わせて支払わせることができました。

不貞行為の慰謝料の支払い

当初、夫は別居後の性交渉を原因として交際相手が妊娠したことと、それは夫婦関係破綻による別居後の話なので、不貞には当たらないと主張していました。しかし、当然ながら別居という事実はあくまでも一時的に破綻していたことを示す一つの要素に過ぎず、それが直ちに「夫婦関係の破綻」になるわけではありません。今回のケースでは別居の直前・直後も夫婦間においては一定のやり取りが継続し、かつ、夫が妻の誕生日を祝うなどの交流もあったことから「破綻」とは程遠いことが明確になり、和解において慰謝料を支払わせることができました。

事件後記

今回の事件は、こちらはあくまでも条件に納得できない限り離婚するつもりはないという方針で進めたため、有責配偶者より離婚調停がなされたのですが、当初夫側は非常に強気に離婚を主張したため、当然こちらは全く相手にせず、離婚訴訟に進展しました。しかし、結局相手方は関係の破綻を立証できず、有責配偶者であることを前提とした和解を受け入れざるを得なかったという結末でした。依頼者には納得出る解決になったと喜んでいただけました。

なお、不貞行為といえば慰謝料というイメージがあるでしょうが、慰謝料はあくまでも標準的で200万円、高くても500万円程度のものであり、よほどの事情がない限りそれ以上の金額にはなりにくい現状があります。そこで重要なのは別居期間中の婚姻費用です。有責配偶者との別居事案でも忘れず婚姻費用の請求を行いましょう。


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