解決事例

【認知】子に関心を示さず、DNA検査も拒否する父への認知請求が認められた事例

事案

依頼者が交際相手の子供を妊娠。話し合いの末、結婚はせずシングルマザーとして育てることに。その後、子供の認知養育費の支払いを求めたところ、相手方がどちらも拒否したため、認知請求及び養育費請求をした事案です。

結果

判決により認知請求が認められたうえ、養育費について、受任当初に請求した時点まで遡って支払うことが認められました。

ポイント

DNA検査の拒否への対抗

今回の事案は、当初認知調停から始まりましたが、男性側がDNA検査を頑なに拒否し、認知を認めなかったため、認知訴訟に発展しました。もちろんDNA検査の結果があれば親子関係の立証は容易にはなりますが、DNA検査がない場合でも、妊娠当時の当事者の関係や妊娠する可能性のある行為を行ったか否か、また当事者間の子供であることを裏付けるその他の事情を立証することで、親子関係を証明できます。現に本件では尋問のなかで妊娠当時、当事者が交際し、性交渉の際には避妊をしていなかったことなど、数々の裏付け事実を積極的に立証。また、DNA検査を拒否するという態度それ自体も、子供が男性の子供であることを裏付ける事情として考慮され、無事に認知の判決を得ることに成功しました。

速やかな養育費請求

今回は、受任当時に速やかに相手方に対し、認知請求に加え養育費の請求も行いました。というのも、認知請求が認められてから養育費の請求を行ったのでは、認知されるまでの過去の養育費を遡って請求できない可能性があったからです。(家庭裁判所では、過去に遡ることができる範囲を、養育費を「請求したとき」までとするのが一般的なのです。)結果的に、認知判決後に実施された養育費調停においては、当初養育費を請求した時点から遡って支払うことが認められました。

事件後記

今回は相手方が頑なに認知を認めなかったことから訴訟にまで発展しましたが、上記のようにDNA検査をしなくても親子関係は認められます。養育費は子供の生活だけでなく将来の教育費などのためにも重要な原資です。まずはあきらめず対応することが大切です。


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