面会交流を求められたら?拒んでもいいの?知ってほしい面会交流のこと
人間関係はいつでもうまくいくとは限りません。なかでも夫婦関係がこじれると、最悪の場合は別居や離婚に至ってしまいます。子のある夫婦が離婚すると、問題になるのが子の親権です。どちらの親が子の面倒を見られるのか。
ここで首尾よく親権を勝ち取ることができても、それで終わりかというとそうではありません。多くの場合、子と別居を強いられた親からは、面会交流を求められることがあります。今回はそんな面会交流についてのお話です。
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面会交流とは
夫婦が離婚すると、以後は当然に生活が別々になりますから、子は親権が認められた親(以下、同居親といいます)と一緒に暮らすことになります。
では、同居親が子と離れ離れになってしまった親(以下、別居親といいます)に子を会わせなくてもいいかといえば、そうではありません。
この別居親とその子が、一時的に一緒に過ごしたり交流したりできる権利を面会交流権といい、この権利は民法上で保証されています。交流の態様は手紙や写真のやりとり、誕生日プレゼントなどの受け渡し、成績表の送付など、直接会う以外にも様々なケースが認められています。
面会交流は誰の権利?
では、面会交流権は誰のために設けられたのでしょうか。
一般に、面会交流は別居親から求められることが多いため、面会交流権は別居親のための権利と考えられがちですが、面会交流を行う際には子の利益を最優先して考慮すべきことが民法で定められているとおり、子の権利でもあるのです(民法766条1項)。
子は面会交流により、両親の離婚という難局にぶつかりながらも、別居親との心の交わりを通して安心や自信を取り戻し、人格形成を進めていくことから、子の成長にとって面会交流は一般的に重要な役割を果たすと考えられています。
拒否はできないもの?
同居親は基本的には面会交流に応じなければなりません。
しかし、子の権利でもある以上、子の意思や状況など子の都合を無視してまで受け入れなければならないわけではありません。
両親や親子の関係、子の生活状況や意向などにより、子にとって最良な面会交流はケースバイケースですから、それぞれの事情をくみ取りながら、本当に実施するべきか、どのような方法でするべきかなどを協議することが重要です。
また、調停や審判の場合でも、事案ごとに面会交流の方法や内容が協議されることになります。
離婚前でも面会交流に応じるべき?
面会交流の多くは、夫婦の離婚後に問題になるケースがほとんどですが、例えば離婚前に別居しているような場合にも、別居親は子との面会交流を請求することができます。内縁の夫や妻のように未婚の場合でも、子を認知していれば面会交流を求められることになります。
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面会交流の手続きの流れ
①話し合いができる場合
まず前提条件として、面会交流そのものが可能なのかどうか。
次に、可能なら面会交流の手段やその頻度、時間、場所、連絡方法などを当事者で話し合います。
ここで話し合いがまとまった場合は、離婚協議書や公正証書、あるいは覚書などの書面にして残しておくと、後々のトラブルを防ぐためにも有効です。
<注意点>
養育費の支払いの条件として面会交流の実施を求められることがありますが、これは間違いです。
面会交流はあくまで養育費とは別個のものとして考えるべきであり、養育費の支払いの条件として面会交流の実施を要求することはできず、またその逆もないと考えるべきです。
実際の面会交流ってどんなかんじ?
面会交流の態様は、当事者間の合意や調停などの裁判手続きで決められることがほとんどで、これといったルールはありません。
例えば、調停で話し合いが行われたうえで合意に至るようなケースでは、次のようなパターンが多いように思われます。
●面会の頻度 月1回程度
●面会の時間 1回あたり2時間程度。食事はもちろん、宿泊を伴うような長いケースもあり。
●面会の場所 特に定めがなく、その都度当事者間で決めることが多い。子の住所まで迎えに行った
り、駅などの待ち合わせ場所を指定するケースも。
●付添人の有無 子が乳幼児の場合、母が付き添うことも。
●連絡方法 親同士がメールや電話などで行う。
とくに協議離婚のケースなど、比較的離婚までの話し合いがスムーズで、夫婦間はもちろん、子に対しても、親としての最低限の信頼関係が築かれている場合には、上記以上に頻回に渡って行われることが多いようです。
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②話し合いで解決できない場合 → 裁判上の手続きへ
一般的には別居親側から、家庭裁判所に対し面会交流請求の調停が申し立てられることになります。
この調停では、調停委員を介して相手方と話し合わなければなりません。
調停で話がまとまらなかった場合には、裁判所の審判手続きに移行します。
この調停や審判が行われるにあたっては、適切な面会交流を期すため、家庭裁判所の調査官による調査が行われ、その結果が面会交流の審判の内容に大きく影響します。
では調査ではどのようなことが行われるのでしょうか?
家庭裁判所調査官の調査
面会交流は、民法上で保証された権利であるため、相手方(別れた夫など)から申し立てられた場合、相手方にこれを認められない特段の事由がある場合や、子に特別な事情がない限り、基本的に応じなければなりません。
ただし前述のとおり、どのような面会交流を行うかについてはケースバイケースで、いずれも子の利益を最優先させることが目的ですから、家庭裁判所の調査官により綿密な調査が行われるのです。
家庭裁判所が選任する調査官は教育学、心理学、社会学、社会福祉学などの専門家で、調査結果は調停委員の判断においても重視されますから、調停や審判で重要な意味を持ちます。
調査対象は両親や子はもちろん、場合によっては子が通う学校や幼稚園などの教育機関に対しても行われることがあります。その内容は、双方の親の生活状況はもちろん、子に対しては親への信頼感や感謝の度合い、また面会交流に関する意見などについても詳細に聴取します。
なお、子が小学高学年から高校にかけての思慮分別が形成されていく重要な時期にある場合は、子の意見や希望がより反映されやすいと考えられています。
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面会交流が認められにくいケース
面会交流が子の権利でもある以上、当然ながら、子が面会を甚だしく嫌がるような親や、子に危険が伴うような親と無理やり会わせることが認められていいはずがありません。
具体的には以下のような場合に面会交流が認められないことがあります。
・別居親が子の生活に悪影響を及ぼす場合
・別居親が子や同居親に危害を加える場合
・別居親が子や同居親に対し不当に干渉する場合
・別居親に子を連れ去る危険性が予見される場合
・別居親に薬物使用の疑いがある場合
その場合には代替措置として、写真や手紙といった間接的な面会交流から始める場合もあります。
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円滑な面会交流のために
実務では面会交流をしたほうがいい、あるいは、面会交流をしなければならないことはわかっているけど「会いたくない」、「直接連絡は取りたくない」、「不安なので、面会交流の際、誰かに見守ってもらいたい」というようなお声をよく耳にします。
子のためとはいえども、元配偶者に会うことでつらい過去を思い出してしまったり、今現在離婚などで争っている最中なのに、その相手方に協力する気になどなれない、と思う気持ちは十分に理解できるところです。いまさら両親の関係を改善させることはできないのですから。
そこで、そんな声に対応するため、援助をしてくれる面会交流機関があります。これらは、NPO法人などの民間法人がほとんどであり、そのサービス内容なども様々です。
現在、大阪で利用されている主要な機関に「エフピック(FPIC)」があげられます。このエフピックを利用すれば、比較的安全に面会交流を実施することができますのでオススメです。
エフピックとは?
エフピックは「公益社団法人家庭問題情報センター」というのが正式名称で、東京・大阪・名古屋・福岡・千葉・宇都宮・広島・松江・横浜・新潟・盛岡・松山に相談室をおき、ひろく面会交流の支援事業を行っています。
援助の種類・内容は主に「付添い型」、「受渡し型」、「連絡調整型」、「短期援助」の4つのタイプが選べ、費用は場合により3,000~25,000円程度(事前相談料5,000円/60分、7,000円/90分は別途)です。
同居親が別居親と直接会うことなく、エフピックが日程調整や面会交流時の付き添いを行ってくれるため、相手方の言動などに不安がある場合には「付添い型」が最適ですし、安全に面会できる場合は、子の受け渡しだけを目的とした「受渡し型」を。単に連絡が億劫なら「連絡調整型」をと、状況に応じて選べるのも強みです。
エフピックはこちら↓
http://www1.odn.ne.jp/fpic/
ご相談ください
面会交流は、子の成長過程においてはとくに重要な機会です。その一方で、別居親との話し合いや相談が気まずかったり、その時間を作ることすら難しい場合も多々あります。そのような場合には、ぜひ専門家へのご相談をお勧めします。
面会交流の請求を受けてお困りの方、面会交流の進め方について知りたい方、その他、面会交流について詳しく知りたい方は是非当事務所までご相談ください。
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弁護士一津屋香織(ひとつやかおり) 天神法律税務事務所
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